私は交通事故案件もたくさん扱いますが、困るのは交通事故の相手方が任意保険未加入で、かつ物損事故の場合です。
自動車保険には強制保険(自賠責保険)と任意保険があります。強制保険は法律によって加入が義務付けられている保険です。基本的に「被害者の最低限の救済」を目指しているので、人身損害(ケガ、死亡事故)のみに適用され、また金額も上限があります。重篤な障害を伴うような怪我や死亡事故が発生した場合、強制保険だけでは賄えない損害額となることが多いです。また物損は対象外ですので、交通事故で自動車に損害が発生した場合、その損害は填補されません。
物損でも、たとえば商用車で特別仕様の車などは、数百万円~1千万円強の修理費がかかることがあります。車両保険に入っていれば自分の方の保険でカバーされますが、入っていない場合、相手方に請求せざるを得ません。ここで、相手方が任意保険に入っていない場合が問題となります。言い方は悪くなりますが、毎月1万円前後の保険料をケチるくらいですから、基本的にお金のない方が大半です。こういった場合、裁判を起こせば修理費用について支払いを命ずる判決が出ますが、判決が出ても支払らない相手方には強制執行をしなくてはなりません。しかし、相手方にそもそもお金がない場合には、「ないものは取れない」ということで強制執行をしても空振りとなることがあります。
普通であれば任意保険に入っていなければ怖くて車は運転できないと思うのですが、どうでしょうか。弁護士として交通事故を扱っていると、けっこう自賠責のみという方が多いように感じます。車に乗る方は、ぜひ、任意保険に入ってほしいものです。
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